1962年生まれ。中央大学法学部卒業、中央大学大学院法学研究科修士課程修了(指導教授:堀部 政男)修士(法学)、情報セキュリティ大学院大学(IISEC)博士後期課程修了(指導教授:林 紘一郎) 博士(情報学)。ニフティを経て2005年より新潟大学教授。専門は情報法。
2016年より一般財団法人情報法制研究所(JILIS)理事長、2020年より次世代基盤政策研究所(NFI:理事長:森田 朗)理事。2017年から2024年まで理化学研究所革新知能統合研究センター(AIP)において情報法制チームリーダー(PI)及び客員主管研究員を兼務しAIと法の研究を行った。
政府の構成員や委員として、個人情報保護法の改正、及びJISQ15001の起草、プライバシーマーク制度の創設、経済産業省個人情報保護ガイドライン案の作成及び改正、匿名加工情報・仮名加工情報の導入、マイナンバー制度、個人情報保護法制2000個問題解消(公民一元化)等に関与する。昨今は、「仮名加工医療情報の本人同意のない二次利用法案」の必要性とその理論的基礎について主張している。
大学では主に「個人情報保護法制」及び「プライバシーの権利」に関する研究を、JILISでは情報法制に関する政策提言を行っている。
・「JIS Q15001:1999 個人情報の保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項」原案の起案、及び「プライバシーマーク制度」の創設を担当した。
・経済産業省「個人情報保護ガイドライン」の制定と改正に委員として関与した。
・NICTの大阪駅顔識別システム実証実験の有識者委員会の委員として報告書のとりまとめに参加した。その後の顔識別機能付きカメラシステムの利用についての検討につながる。
・記名式Suica履歴データの無断提供の違法性について問題提起を行い論争となった。具体的には、(1)個人情報の定義における「容易に照合でき」について提供元基準説と提供先基準説の論点化、及び(2)データセット照合とモザイク・アプローチ照合についての違い、(3)「検索できるように体系的に構成」の明確化につながったほか、その後の「匿名加工情報」及び「仮名加工情報」導入の契機となった。
・内閣官房「パーソナルデータに関する検討会」では委員として、日本版FTC3条件の導入を提案し「匿名加工情報」導入につながったほか、開示等請求権の"新設"、パナソニックヘルスケアの海外企業への売却の例を示して越境データ対策について問題提起するなど個人情報保護法2015年改正に関与した。なお、海外企業のM&Aによる包括承継による越境データmの問題は解決されていない。
・東日本大震災を契機に「個人情報保護法制2000個問題」解消を訴え、コロナ対策を契機に2021年改正による公民一元化につながった。
・東大政策ビジョン研究センターの研究会(センター長:森田 朗)、東京財団の研究会(座長:森信 茂樹)、日本経団連、日本総合研究所の研究会、野村総合研究所のWG等を通じ、内閣官房や官邸において、社会保障と税の一体改革(給付付き税額控除のツール)としての共通番号制度の導入と公権力等の監視機関として「個人情報保護委員会」(独立行政委員会)の創設を提言し、マイナンバー制度導入と個人情報保護法の改正に向けて活動した。
・厚生労働省の「ゲノム情報を用いた医療等の実用化推進タスクフォース」ではゲノム法の早期立法を主張した。
・JILISでは、超法規的ブロッキングの反対、サマータイム制導入反対、リクナビ問題の分析と問題提起、捜査関係事項照会ガイドラインの策定、パブリックアクセスの問題などに取り組んだ。
・国土交通省において成田空港の顔認証を用いた搭乗システム導入の検討を行った。
・自由民主党のヒアリングにおいて「仮名加工医療情報」導入を提言し「データヘルス推進特命委員会提言」(令和2年6月30日)に反映された。
・個人情報保護委員会の3年ごと見直しのヒアリングにおいて、同意なき二次利用について、統計法を先例とし、ガバナンスを強化した上での非選別利用についての提言を行った。
第290回個人情報保護委員会(令和6年6月13日)
議題 いわゆる3年ごと見直し 有識者ヒアリング
板倉陽一郎(ひかり総合法律事務所弁護士) 資料1−1
鈴木正朝(新潟大学大学院現代社会文化研究科/法学部教授) 資料1−2 デジタル社会の個人情報保護法
現在は、厚生労働省に対して、医療情報特別法を制定しなど「個人の権利利益」を侵害しない医療・創薬データの利用推進策を、デジタル庁や文部科学省に対して、「教育データ」による個別化教育の推進、子どもデータを活用した見守り政策の推進といわゆる毒親推定プロファイリングの問題と対策について問題提起と提言を行っている。また、個人情報保護法を改正し、法目的を明確化し個人データ保護法制に移行すること、ControllerとProcessor概念を導入すること、利用目的のコンセプトを明確化すること、個人情報の定義の解釈を明確化すること、それによって、上記の問題のほか、コネクティッドカーにおける各種センサーの個人情報保護法上の問題を解決することなどを主張している。
その他、Yahoo! JAPAN プライバシーに関するアドバイザリーボード 委員を経て現在、Z Holdings、その後はLINEヤフー社の ユーザー目線を踏まえたプライバシーに関する有識者会議 委員、日本弁護士連合会 市民会議 委員(2021年10月退任)、一般財団法人日本データ通信協会 Pマーク審査会 会長、一般社団法人資金決済業協会 自主規制委員会 委員等を務める。